会社の登記事項に変更、役員変更があった場合、会社の代表者は2週間以内に登記しなければなりません。
変更があったにもかかわらず、この登記期間を経過してしまっていることを登記懈怠(けたい)になっているといいます。
登記懈怠の状態が一定期間経過してしまうと、会社法976条違反による100万円以下の過料が発生してしまいます。
株式会社の役員変更について

株式会社は2年~10年に一度、役員が任期満了しますので必ず役員変更登記をしなければなりません。
ご注意したいのは、同じ役員が継続する場合でも、任期満了による重任(再任)の登記は必ずしなければならないことです!
よくあるのが、役員に変更がないのだから登記は必要ないと勘違いして放置し、会社法違反による過料が発生しまっている株式会社が少なくないことです。
会社の変更の登記でよくあるケース

定款を紛失してしまった。
旧会社法時代の定款、内容の古い原始定款のままになっている。
数年前の取締役の辞任・死亡の登記がされていないままになっている。
役員の辞任・死亡により3名の取締役又は監査役のメンバーが見つからない。
公開会社で取締役の任期が10年に伸長できない。
株券を発行していないが、株券発行会社になっている。
会計監査に限定する登記がはいっていない。