会社変更登記の種類
商号の変更の登記
会社の名前を変える場合にします。
本店の移転の登記
会社の所在地を移転(引越し)した場合にします。
本店の変更の登記
会社の所在地が区画整理、住居表示実施によって新たな所在地番となった場合に本店の変更登記をします。
この場合、市役所・役場は会社の本店変更の登記はしませんので注意が必要です。
目的の変更の登記
新たな事業を会社の事業目的としたい場合に必要です。
取締役・代表取締役・監査役の変更の登記
株式会社の場合、2年~10年で任期満了となります。
同じ役員が継続する場合でも、任期満了による重任(再任)の変更登記は必ず必要になります。
金融機関に融資申し込みの際、会社登記事項証明書の役員の登記で、登記懈怠(けたい)が判明し役員変更登記をするよう指摘される場合があります。
役員の任期の伸長(定款変更)
同族会社の場合、株式譲渡制限の規定があれば非公開会社として、最長10年の任期に定款変更することができます。
同族会社でも株式譲渡制限の規定がない場合、公開会社の扱いになり、取締役2年、監査役4年の任期となり、それ以上の任期の伸長は出来ません。
同族会社で非公開会社といっても家族以外の第三者が取締役に入っている場合、任期を10年に伸長するのには注意が必要です。
将来なんらかの事情により任期途中で辞めてもらう場合には、残存期間の役員報酬の支払い義務が発生する場合があるからです。
有限会社、合同会社、合名会社、合資会社に関しましては、法的に任期がないので役員の重任(再任)の変更登記はありませんが、取締役、代表取締役、社員の辞任、死亡などの役員が入れ替わる時には登記が必要となります。
代表取締役の住所の変更の登記
代表取締役の住所が移転(引越し)又は婚姻等により氏名が変更した場合も同様に変更登記が必要になります。
代表取締役の住所の所在地が区画整理又は住居表示実施によって新たな所在地番となった場合に登記をします。
この場合、市役所・役場は会社の代表取締役の住所の変更の登記はしませんので注意が必要です。
会計監査の限定に関する登記
非公開会社の監査役は原則、会計監査の権限しか有しておりません。
この会計監査に関する事項が、平成27年5月から登記事項となりました。
非公開会社で会計監査の限定に関する登記がされていない場合、監査役変更時に合わせて登記をすることになります。
株式の譲渡制限に関する規定の設定登記
株式会社にこの規定がないと公開会社となります。
公開会社は取締役の任期は2年、監査役は4年の任期となり、それ以上伸長することはできません。
また、取締役会、監査役の機関は必須になります。
この場合、株式の譲渡制限に関する規定を設けることで、非公開会社となり、役員の任期を2~10年に伸長することもでき、また、役員が辞任、死亡により足りなくなっ場合、取締役会・監査役の機関を廃止することも出来るので、取締役1~2名の会社にすることも可能になります。
取締役会設置会社に関する事項
非公開会社であれば、取締役会を廃止できます。→取締役会廃止の登記
監査役設置会社に関する事項
非公開会社であれば、監査役を廃止できます。→監査役廃止の登記
株券を発行する旨の定め
株券を発行するか、発行しないか。の定めになります。
通常、同族会社の場合は株券不発行にします。
もし、同族会社にもかかわらず株券発行会社となっている場合は株券不発行会社に変更することをお勧めします。
株券を発行するとなっているにもかかわらず、実際に株券を発行していない場合も株券発行廃止の登記が必要です。
公告をする方法の変更の登記
茨城新聞等の日刊新聞から官報に変更したい場合に必要です。
株式会社は毎年決算公告義務がありますので、誰もが見る日刊新聞に掲載することに抵抗がある場合には、官報に変更します。
発行可能株式総数の変更の登記
将来株式を発行できる枠を大きくしたい場合に必要です。
発行済株式の総数の変更の登記
新株を発行する時必要です。
資本金の額の変更の登記
新株発行又は資本組入れなどの増資をするとき、資本の額を減少したいときに必要になります。
組織変更の登記
組織変更とは会社の法人格の同一性を保ちながら、組織を変更して、他の種類の会社になることです。
例えば、合同会社→株式会社。株式会社→合同会社などがあります。
会社の解散及び清算結了の登記
会社を畳むときには、会社の解散の登記をいれ、2カ月以上の期間を設け、官報公告をして清算手続きをしなければなりません。
営業を廃止して会社の解散の登記をしても、清算結了の完了までは会社は存続していることになります。
よって、営業活動の無い解散会社であっても、法人県民税、法人市町村民税の均等割り部分は継続してかかりますので注意が必要です。
会社を完全に消滅させるためには、負債を返済し、固定資産を処分し現預金に変える清算手続きをしていく必要があります。
負債を無くして、現預金の資産が残ったら株主に残余財産を分配します。
これらの清算手続きがすべて完了したら、清算結了の登記をします。これではじめて会社は完全に消滅することになります。
更正の登記
会社の登記内容に誤りがあった場合には、誤った登記事項を、すみやかに正しい登記に更正します。
定款の作成
原始定款から改訂作業をしていない場合。又は定款を紛失してしまっている場合など、株主総会にもとづき現行定款を作成します。
金融機関に融資の申し込みの際、古い定款を提出すると、古い定款を改訂して提出するよう指摘されます。
会社変更登記のご相談はお気軽にお問い合わせください
会社変更登記のご相談は、関根司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。当司法書士事務所では、会社の住所変更、役員変更、資本金の増減など、会社変更登記に関する様々な手続きを行っております。変更登記は会社運営において重要な手続きの一つであり、適切なタイミングで正確に行うことが法律上のトラブルを避けるためにも重要です。
当司法書士事務所では、これまでの豊富な経験を活かし、お客様の状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。登記手続きの流れ、必要書類の準備から申請まで、一貫したサポートを提供しております。また、手続きにかかる費用の明確な説明を心がけ、お客様に安心してご依頼いただけるよう努めております。
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